節税対策は、就業規則や節税に詳しいコンサルタントに相談されるのがおすすめです。
例えば、遠くへ仕事で行かれる方の場合、就業規則の出張旅費規程を作って、交通費や日当を会社に請求することができます。これらは、すべて損金に算入できます。
しかし、このような処理を全く行っていない会社がほとんどです。規模の小さい会社ほど、節税対策は何もされていません。
福利厚生費でマッサージ代や整体代なども落とせます。就業規則に書いてあれば、何ら問題はないです。
このようなことがたくさんあります。だから、節税に詳しいプロのコンサルタントに見てもらって下さい。
年間物凄い金額が、経費として落とせる場合があります。
何もしないのはもったいないです。是非、コンサルタントを活用されて下さい。
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株式会社武内コンサルティング 代表取締役 武内幸夫
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ラベル:節税対策のための就業規則チェック