しかし、節税対策は、就業規則にのっとって行います。だから、節税対策を行うには、今の時代に合った就業規則が必要です。
雇用している従業員が一人とか二人しかいないので、別に就業規則はなくても良いと思っていませんか?
雇用されている従業員数が少ない会社ほど節税対策がしやすいです。
それに、今まで従業員を雇用していなかった会社が、従業員を雇用した場合、いろんな面で節税対策が打てます。
例えば、社長や役員だけ、家族だけで使用したものは、経費にはなりません。損金算入することはできません。
ところが、従業員が利用したものは、経費に扱うことができるものがあります。
だから、節税対策をお考えの方は、しっかりした就業規則を作ることを考えて下さい。
節税対策を行う場合は、就業規則が大事になってきますので、そのことをご理解ください。
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株式会社武内コンサルティング 代表取締役 武内幸夫
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ラベル:節税対策